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午後の光

親が認知症になると、

預金を代わりに

簡単におろせなくなる?

そんなことあるの?と思われるかもしれませんが、現実の問題です。
本人が死亡した際には、相続人が金融機関にその旨を届け出た場合、相続財産の保全のため、口座はすべて凍結されることはよく知られています。

しかし、認知症が疑われる場合には、金融機関の判断で、預金の引き出しを渋る場合があることはあまり知られていません。要注意です。
家族信託という手法を活用されることをお勧めします。

【金融機関はどうやって判断するか 】

金融機関内で自分の名前と住所を自筆で記入できない場合が典型的なパターンです。仮に委任状があったとしても、代理で預金をおろすのは、ほぼ難しいとお考えください。カードがある場合は、1日の制限金額以内であれば、本人でなくても預金をおろすことができますが、認知症であることがわかれば、それもできなくなります。

【どの金融機関でも同じか 】

都市銀行、続いて郵便局は判断が厳しいようです。
地方銀行や信用金庫等の場合は、本人との取引関係が深ければ、訪問などにより本人の認知症の進み具合を判断できるため、柔軟な判断がされる場合があるようです。

【新たな動き】

認知症患者の預金を家族が引き出しやすくなるよう、全国銀行協会は

2000年3月中にも各銀行に通達をだす。戸籍抄本などで家族関係が証明され、施設や医療機関の請求書で使途が確認できれば口座からお金を引き出せるよう業界統一の対応を促す。高齢化で認知症患者の金融資産が増えるなか、銀行業界は預金の安全性保護と顧客の利便性向上との両立を探る。

【医師の判断はどう影響するのか 】

医師が認知症との判断をしていることを金融機関が把握した場合には、金融機関の判断のもと、預金を凍結する可能性が高いです。
医師の判断は無いが、認知症の判断を金融機関がすでにしている場合には、預金をおろすためには、本人が認知症で無いとの医師の診断書を求められる場合があります。

【認知症の診断が出る前に、お金をおろせるようにするには? 】

医師の診断が出てからでは遅いということです。
介護認定を行政が求めてくる場合や、施設入居に介護認定が必要となる場合がありますが、本人またはその家族等が行政に申請する際、医師の診断書が求められます。
医師の診断が出る前に、家族信託の手続きを行うことが望まれます。
本人の承諾のサインと印が必要になりますが、家族が受託者として、本人のために、本人になりかわり財産の一定の処分ができるようになります。

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【認知症の診断がでているとどうなるか】

お金をおろせるようにするには、成年後見制度を活用することとなります。
しかし、成年後見制度では本人が認知症の場合、家族が後見人候補者として申し立てをしても、専門職の法定後見人が裁判所から任命される可能性が高いです。
仮に法定後見人として家族が認められた場合でも、専門職の後見監督人が裁判所の判断で任命されることがあります。

【後見人、後見監督人への報酬は?】

弁護士などの専門家が法定後見人に任命される場合、その基本報酬は月額2万円です。 
ただし、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には、財産管理事務が複雑、困難になる場合が多いので、管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円、管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とされています。
6万円の場合、1年間で72万円。5年間では360万円と多額になります。 

後見監督人の場合には管理財産額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円、管理財産額が5000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円とされています。

【家族信託の手続きについて】

家族信託による財産管理では、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限をきちんと信託契約書の中に残しておくこととなります。
財産管理の担い手となる受託者は、その希望・方針に反しない限り、柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できます。
家族信託と言われるように、通常は本人の介護や世話を身近で行っている人(配偶者や子どもなどの家族)が受託者となるケースが多いです。

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【家族信託の手続きについて】

判断能力が低下し、本人の意思で遺言書を残すこと等ができない状況は十分にありうることです。
認知症の予備軍(MCIS)といった状態が長く続き、その先に認知症があります。
認知症はある日から急に認知症になって、判断能力が欠如するというものではありません。

家族信託手続きにより、家族等受託者名義の口座(信託口口座)を開設し、本人の預金を移しておき、この口座から受託者がお金をおろすことができるようになります。
そうしないと、本人のお金で老人ホームに入れることもできなくなってしまいます。
生活費もままなりません。 

家族信託契約を本人(委託者)と受託者との間で締結し、公証役場にて公正証書を作成しておくことが最善の策です。
そうすると、本人のための財産の処分は受託者となる家族に委ねられるため、安心です。

【家族の福祉のため、財産を守る】

受益者(本人、配偶者、相続人、障害のある子ども等)の福祉のために財産を管理、処分、さらに承継をする仕組みが、家族信託です。
本人の了解はもちろん、少なくとも遺留分のある相続人(兄弟姉妹以外)全員の了解のもとに家族信託の手続きを進めることが、未来の要らぬ争族を防ぐことになります。
リスクの高い投資はできないものと考えておくべきです。
不動産や売却や所有地にアパートを建てるなどの行為であっても信託契約書の目的に沿った行為であれば、可能となります。

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【契約書の作成は誰に頼めばよいか 】

司法書士等の専門家との事前相談が望まれます。
受託者として何が可能かなども教えてもらえます。どの司法書士でも詳しいわけではないので、家族信託の経験豊富な方に依頼した方がいいでしょう。
家族ごとに事情が違い、それに対応した契約書を作成する必要があります。 
コストは決して安いわけではありませんが、一般的には諸費用込で100万円以内で済みます。
後見人や後見監督人を専門職に依頼した場合のように、多額の費用が毎年かかるわけではありません。

【本人がしなければならないこと? 】

信託契約書の内容を理解した上で、あくまで本人の意思での記名、捺印が必要となります。

【対象となる財産を明確にする 】

記載した財産のみが家族信託の対象となります。
不動産には受託者の氏名と信託であることの登記がなされます。記載していない財産が判明した場合には、すみやかに将来相続人となるものの間でどうするか相談を行い、不動産の場合は登記を行うことが必要となります。

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【他の相続人の同意が必要な事項を定める 】

契約書の締結には全相続人の同意が必要ですが、さらにどういった場合に受託者単独の判断ではなく、相続人間の同意が必要かを、契約書に記載しておく必要があります(信託契約書の中では相続人という表現は用いませんが)。
相続には兄弟姉妹を除く法定相続人に保証されている最低限の相続分(遺留分といいます)があり、家族信託ではそれを無視する内容にはできません。
ちなみに、直系尊属のみが相続人であるときは1/3、配偶者・子どもがいる場合には、配偶者・子どもに法定相続の1/2の遺留分があります。

【相続人が亡くなった場合でも、その配偶者や子供が管理できるようにできる 】

家族信託には遺言書と同様、相続人が死亡したあとの規定を盛り込むことができます。
また本人(委託者)が死亡し、相続が開始になったあとも、相続人は家族信託の契約に拘束されます。
不動産、金融資産のそれぞれについて、信託契約の終了条件を明確にします。

【不動産の登記や預金ではどのように表示されるか 】

所有権移転を登記の目的として 「原因 ○年○月○日 信託」として受託者の氏名・住所が記載されます。さらに信託目録が掲載されます。
この時点では、不動産取得税も贈与税も発生しません。 
預金の場合には、家族等受託者名義の口座(信託口口座)を開設し、本人の預金を移しておき、この口座から受託者がお金をおろすことができるようになります。

【家族信託では家裁等一切関与しないので、受託者のやりたい放題にならないか】

信託監督人(受託者の監督者)もしくは受益者代理人(受益者が判断能力を欠く場合、受益者の立場で受託者に指示できる)に、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が就任することで、防止につながります。
これらの役割は信託契約書に記載されます。
家族信託に経験豊富な専門家と相談して、家族信託の手続きを進められることをおススメします。

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あすぷろメンバーで行政書士の雪渕雄一さんをご紹介します。

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